清潔な暮らし、豊かな暮らしをお届するコインランドリー   清潔な暮らし、豊かな暮らしをお届する
  全国コインランドリー連合会  会 則
第1章 総 則
第1条 (名称)
本会は、全国コインランドリー連合会と称する。
第2条 (事務局)
本会は、主たる事務所(本部)を東京におき、必要の地に従たる事務所(支部)をおくことができる。
第3条 (目的)
本会は、コインランドリー業にたずさわる者を主体とし、コインランドリー施設を通じて、保健衛生の向上を推進し、もって地域社会の生活文化の向上に寄与することを目的とする。
第4条 (事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う
(1) 全国コインランドリー連合会の趣旨の普及、啓蒙
(2) コインランドリーに関する広報活動。
(3) コインランドリーに関する調査、研究。
(4)  次の世代を担う人材の育成
(5) コインランドリーに関する関係諸機関との連絡および協力。
(6) 各国のコインランドリー団体との国際交流。
(7) その他、前条の目的達成のために必要な事業。
第2章 会 員
第5条 (会員)
本会の目的に賛同し、入会した者を会員とする。
(1) 一般会員 コインランドリー業者
(2) 協力会員 コインランドリー関連機器を製造・販売する者。
第6条 (入会及び入会金)
本会の会員になろうとする者は、所定の申込書を会長に提出し、役員会の承認を得なければならない。
(1)一般会員  30,000円
(2)協力会員 100,000円
第7条 (会費)
会員が納める会費は、次の通りとする。
(1)一般会費 会費 年額:  36,000円 (3,000円×12ヶ月回)
(2)協力会員 会費 年額: 120,000円 年2回払。
第8条 (退会)
会員は各号の1つに該当する場合は、会員としての資格を失う
(1) 本人から退会の申し出があったとき。
(2) 事業をやめたとき。
(3) 除名されたとき。
第9条 (除名)
会員が、本会の名誉を毀損し、または本会の目的に反するような行為をしたとき、さらに会員としての義務に違反したときは、総会の決議により除名することができる。
第10条 (拠出金の不返還)
既納の会費、その他の拠出金は、その理由の如何を問わず返還をしない。
第3章 役 員
第11条 (種別)
本会は次の役員を置く。
(1) 役員は10人以内とする。
(2) 役員のうち、会長は1名、副会長は3人以内とする。
第12条 (選任)
(1) 役員は総会において、会員のうちから選任する。
(2) 会長、副会長は、役員会において役員の互選により定める。
第13条 (職務)
(1)  会長は、本会を代表し、会務を統括する
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(3) 役員は、役員会を構成し、会務の執行にあたる。
第14条 (任期)
(1) 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
(2)  補欠の為就任した役員の人気は、前任者の残任期間とする。
(3) 役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、
■■ その職務を行わなければならない。
第15条 (解任)
役員に、役員としてふさわしくない行為があったとき、または心身の故障のため、職務を行うことができないときは、総会において、会員の3分の2以上の同意を得て、これを解任することができる。
第16条 (報酬)
役員は、無報酬とする。
第4章 会 議
第17条 (種別)
本会の会議は、総会および役員会とし、総会は通常総会と臨時総会とする。
第18条 (構成)
総会は、会員をもって構成し、役員会は、役員をもって構成する。
第19条 (権能)
1、総会は、次の事項を決議する。
(1)事業計画および予算
(2)事業報告および決算
(3)会則の変更。
(4)役員の選任および解任
(5)会員の除名
(6)解散および残余財産の処分
(7)その他、本会の運営に関する重要事項。
2、役員会は次の事項を決議する。
(1)総会で決議した事項の執行に関すること。
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他、総会の決議を要さない会務の執行に関する事項。
第20条 (開催)
1、通常総会は、2年に1回、事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
2、臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)役員会で必要と認めたとき。
(2)会員の5分の1以上から、会議の目的たる事項を示して、請求があったとき。
3、役員会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)役員の3分の1以上から、会議の目的たる思考を示して、請求があったとき。
第21条 (召集)
1、総会および役員会は、会長が召集する。
2、会長は、前条2項の請求があったときは、速やかに臨時総会を召集しなければならない。
3、総会を召集する場合は、会議の目的たる事項、日時および場所を示した書面により、
■■開会の日の10日前に会員に通知しなければならない。
第22条 (議長)
1、総会の議長は、その総会において出席した会員の中から選任する。
2、役員会の議長は、会長をもってこれにあてる。
第23条 (定足数)
総会および役員会は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
第24条 (議決)
総会および役員会の議事は、出席構成員の過半数でこれを決し、可否が同数のときは、議長の決するところによる。
第25条 (議決権)
総会および役員会の構成員は、議案ごとに議決権を有するものとする。
第26条 (書面譲決権)
総会および役員会に出席できない構成員は、書面または代理人をもって議決権を行使できることができる。この場合、代理人はその権限を委任されたことを証する書面を、議長に提出しなければならない。
第27条 (議事録)
1、会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時および場所。
(2)会議に出席した構成員の数。
(3)議決事項。
(4)諸事の経過の概要。
2、議事録には、議長および出席構成員のうちから選任された、議事録署名人2名以上が記名押印し、
保存するものとする。
第5章 委員会
第28条 (設置)
1、本会は必要に応じ委員会を設けることができる。
2、委員会の委員は、役員会の議決を経て会員中から選び、会長が任命する。
3、委員は、委員長を互選することができる。
第6章 資産および会計
第29条 (資産の構成)
本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)事業に伴う収入
(4)その他
第30条 (資産の管理)
本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の決議による。
第31条 (経費の支弁)
本会の経費は、資産をもってあてる。
第32条 (決算)
本会の決算は、会計監査を経て、総会の承認を得なければならない。
第33条 (事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌翌年3月31日に終わる。
第6章 会則の変更および解散
第34条 (会則の変更)
この会則は、会員の4分の3以上の同意を得て、これを変更することができる。
付  則
1、この会則に定めのない事項及び必要な催促は、別に定める。
2、この会則の規定は、昭和59年11月18日から執行するものとする。
3、慶弔規定を、下記の通り定める。
(1)会員の死亡                 弔慰金30,000円 又は同等額の品
(2)会員の配偶者及び一親等の死亡    弔慰金30,000円 又は同等額の品
(3)慶事の時は、役員会でその都度決める。
以上
(備考)
・平成10年 4月19日開催の定例総会において、第6条に「入会金」を追加し、
 付則3の慶弔規定(1を改定する)
・平成12年 4月23日開催の定時総会において、第4条「事業」を追加する。