| 第1章 総 則 |
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| 第1条 |
(名称) |
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本会は、全国コインランドリー連合会と称する。 |
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| 第2条 |
(事務局) |
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本会は、主たる事務所(本部)を東京におき、必要の地に従たる事務所(支部)をおくことができる。 |
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| 第3条 |
(目的) |
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本会は、コインランドリー業にたずさわる者を主体とし、コインランドリー施設を通じて、保健衛生の向上を推進し、もって地域社会の生活文化の向上に寄与することを目的とする。 |
| ■ |
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| 第4条 |
(事業) |
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本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う |
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(1) 全国コインランドリー連合会の趣旨の普及、啓蒙 |
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(2) コインランドリーに関する広報活動。 |
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(3) コインランドリーに関する調査、研究。 |
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(4) 次の世代を担う人材の育成 |
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(5) コインランドリーに関する関係諸機関との連絡および協力。 |
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(6) 各国のコインランドリー団体との国際交流。 |
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(7) その他、前条の目的達成のために必要な事業。 |
| ■ |
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| 第2章 会 員 |
| 第5条 |
(会員) |
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本会の目的に賛同し、入会した者を会員とする。 |
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(1) 一般会員 コインランドリー業者 |
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(2) 協力会員 コインランドリー関連機器を製造・販売する者。 |
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| 第6条 |
(入会及び入会金) |
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本会の会員になろうとする者は、所定の申込書を会長に提出し、役員会の承認を得なければならない。 |
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(1)一般会員 30,000円 |
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(2)協力会員 100,000円 |
| ■ |
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| 第7条 |
(会費) |
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会員が納める会費は、次の通りとする。 |
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(1)一般会費 会費 年額: 36,000円 (3,000円×12ヶ月回) |
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(2)協力会員 会費 年額: 120,000円 年2回払。 |
| ■ |
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| 第8条 |
(退会) |
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会員は各号の1つに該当する場合は、会員としての資格を失う |
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(1) 本人から退会の申し出があったとき。 |
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(2) 事業をやめたとき。 |
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(3) 除名されたとき。 |
| ■ |
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| 第9条 |
(除名) |
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会員が、本会の名誉を毀損し、または本会の目的に反するような行為をしたとき、さらに会員としての義務に違反したときは、総会の決議により除名することができる。 |
| ■ |
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| 第10条 |
(拠出金の不返還) |
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既納の会費、その他の拠出金は、その理由の如何を問わず返還をしない。 |
| ■ |
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第3章 役 員 |
| 第11条 |
(種別) |
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本会は次の役員を置く。 |
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(1) 役員は10人以内とする。 |
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(2) 役員のうち、会長は1名、副会長は3人以内とする。 |
| ■ |
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| 第12条 |
(選任) |
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(1) 役員は総会において、会員のうちから選任する。 |
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(2) 会長、副会長は、役員会において役員の互選により定める。 |
| ■ |
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| 第13条 |
(職務) |
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(1) 会長は、本会を代表し、会務を統括する |
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(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 |
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(3) 役員は、役員会を構成し、会務の執行にあたる。 |
| ■ |
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| 第14条 |
(任期) |
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(1) 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。 |
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(2) 補欠の為就任した役員の人気は、前任者の残任期間とする。 |
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(3) 役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、 |
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■■ その職務を行わなければならない。 |
| ■ |
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| 第15条 |
(解任) |
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役員に、役員としてふさわしくない行為があったとき、または心身の故障のため、職務を行うことができないときは、総会において、会員の3分の2以上の同意を得て、これを解任することができる。 |
| ■ |
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| 第16条 |
(報酬) |
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役員は、無報酬とする。 |
| ■ |
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| 第4章 会 議 |
| 第17条 |
(種別) |
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本会の会議は、総会および役員会とし、総会は通常総会と臨時総会とする。 |
| ■ |
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| 第18条 |
(構成) |
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総会は、会員をもって構成し、役員会は、役員をもって構成する。 |
| ■ |
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| 第19条 |
(権能) |
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1、総会は、次の事項を決議する。 |
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(1)事業計画および予算 |
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(2)事業報告および決算 |
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(3)会則の変更。 |
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(4)役員の選任および解任 |
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(5)会員の除名 |
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(6)解散および残余財産の処分 |
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(7)その他、本会の運営に関する重要事項。 |
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2、役員会は次の事項を決議する。 |
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(1)総会で決議した事項の執行に関すること。 |
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(2)総会に付議すべき事項 |
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(3)その他、総会の決議を要さない会務の執行に関する事項。 |
| ■ |
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| 第20条 |
(開催) |
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1、通常総会は、2年に1回、事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。 |
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2、臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 |
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(1)役員会で必要と認めたとき。 |
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(2)会員の5分の1以上から、会議の目的たる事項を示して、請求があったとき。 |
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3、役員会は、次に掲げる場合に開催する。 |
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(1)会長が必要と認めたとき。 |
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(2)役員の3分の1以上から、会議の目的たる思考を示して、請求があったとき。 |
| ■ |
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| 第21条 |
(召集) |
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1、総会および役員会は、会長が召集する。 |
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2、会長は、前条2項の請求があったときは、速やかに臨時総会を召集しなければならない。 |
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3、総会を召集する場合は、会議の目的たる事項、日時および場所を示した書面により、 |
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■■開会の日の10日前に会員に通知しなければならない。 |
| ■ |
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| 第22条 |
(議長) |
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1、総会の議長は、その総会において出席した会員の中から選任する。 |
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2、役員会の議長は、会長をもってこれにあてる。 |
| ■ |
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| 第23条 |
(定足数) |
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総会および役員会は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 |
| ■ |
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| 第24条 |
(議決) |
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総会および役員会の議事は、出席構成員の過半数でこれを決し、可否が同数のときは、議長の決するところによる。 |
| ■ |
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| 第25条 |
(議決権) |
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総会および役員会の構成員は、議案ごとに議決権を有するものとする。 |
| ■ |
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| 第26条 |
(書面譲決権) |
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総会および役員会に出席できない構成員は、書面または代理人をもって議決権を行使できることができる。この場合、代理人はその権限を委任されたことを証する書面を、議長に提出しなければならない。 |
| ■ |
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| 第27条 |
(議事録) |
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1、会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 |
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(1)会議の日時および場所。 |
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(2)会議に出席した構成員の数。 |
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(3)議決事項。 |
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(4)諸事の経過の概要。 |
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2、議事録には、議長および出席構成員のうちから選任された、議事録署名人2名以上が記名押印し、 |
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■保存するものとする。 |
| ■ |
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第5章 委員会 |
| 第28条 |
(設置) |
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1、本会は必要に応じ委員会を設けることができる。 |
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2、委員会の委員は、役員会の議決を経て会員中から選び、会長が任命する。 |
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3、委員は、委員長を互選することができる。 |
| ■ |
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第6章 資産および会計 |
| 第29条 |
(資産の構成) |
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本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 |
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(1)会費 |
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(2)寄付金品 |
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(3)事業に伴う収入 |
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(4)その他 |
| ■ |
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| 第30条 |
(資産の管理) |
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本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の決議による。 |
| ■ |
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| 第31条 |
(経費の支弁) |
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本会の経費は、資産をもってあてる。 |
| ■ |
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| 第32条 |
(決算) |
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本会の決算は、会計監査を経て、総会の承認を得なければならない。 |
| ■ |
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| 第33条 |
(事業年度) |
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本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌翌年3月31日に終わる。 |
| ■ |
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第6章 会則の変更および解散 |
| 第34条 |
(会則の変更) |
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この会則は、会員の4分の3以上の同意を得て、これを変更することができる。 |
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付 則 |
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1、この会則に定めのない事項及び必要な催促は、別に定める。 |
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2、この会則の規定は、昭和59年11月18日から執行するものとする。 |
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3、慶弔規定を、下記の通り定める。 |
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(1)会員の死亡 弔慰金30,000円 又は同等額の品 |
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(2)会員の配偶者及び一親等の死亡 弔慰金30,000円 又は同等額の品 |
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(3)慶事の時は、役員会でその都度決める。 |
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以上 |
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(備考) |
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・平成10年 4月19日開催の定例総会において、第6条に「入会金」を追加し、 |
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付則3の慶弔規定(1を改定する) |
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・平成12年 4月23日開催の定時総会において、第4条「事業」を追加する。 |